埼玉県川口市芝神戸町会|http://shiba-goudo.org/

芝神戸町会々則

第1章 総則

第1条 名称

本会は、川口市芝神戸町会という。

第2条 区域

本会は、川口市芝のうち、別表1に定める区域に住所を有する者をもって構成する。

第3条 事務所の所在地

本会の事務所を川口市芝神戸町会々館に置く。

第2章 目的

第4条 目的

本会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会設備の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。

第5条 事業

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員相互の連絡事務に関すること。
(2)地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
(3)会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること。
(4)会員の福祉厚生に関すること。
(5)集会施設の管理運営に関すること。
(6)その他目的を達成するために必要なこと。

第3章 会員

第6条 会員

第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になることができる。

  1. 第2条に定める区域に住所を有する事業所および寮で、代表者が第1項に該当しない場合は、すべて賛助会員になることができる。

第7条 会費

本会の会費の月額および納入方法は、総会において別に定める。

  1. 会員世帯で特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。
  2. 賛助会員は、総会において別に定める賛助会員を納入しなければならない。

第8条 入会

会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。

  1. 本会は、正当な理由がない限り、第6条に定める者の加入を拒んではならない。
  2. 本会の区域に住所を有する個人、又は事業所に対して本会は、これらの者にこの会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。

第9条 退会

会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。

  1. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
    (1)会の区域内に居住しなくなったとき。
    (2)死亡又は解散したとき。
    (3)会費を4ヶ月以上滞納し、かつ催促に応じないとき。

第10条 拠出金品の不返還

退会した会員の既納の会費は、返還しない。
ただし、第9条に該当したときは、未到来の月についての会費は返還することがある。

第4章

第11条 役員

本会に、次の役員を置く。

会長 1名
副会長 若干名
部長 各部1名
副部長 各部若干名
会計 若干名
監事 3名
班長 各班1名
組長 各組1名
顧問

第12条 役員の選出

役員は、役員選考委員会の推薦により、総会の議決を得て選任する。

  1. 監事は、他の役員と兼ねることができない。

第13条 顧問

本会に役員の推薦により、顧問を会長が委嘱することができる。

第14条 役員の職務

会長は、本会を代表し、会務を統括する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
  2. 部長は、本会の事業執行を推進する。
  3. 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代行する。
  4. 会計は、本会の会計事務を処理する。
  5. 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
  6. 班長は、班を代表し、班の運営と役員会における決定事項を会員に周知徹底させる。
  7. 組長は、組を代表し、班長を補佐する。
  8. 顧問は、本会の運営上必要な事項について意見を発表することができる。

第15条 役員の任期

本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

  1. 役員に欠員が生じたときは、第12条により補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員は、引き続き会員である場合に限り、就任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任sるまでは、その職務を行わなければならない。

第16条 会議の種類

本会の会議は、総会、執行部会、役員会、専門部会及び班会議とする。

  1. 総会は、通常総会と臨時総会とする。

第17条 会議の構成

総会は、会員をもって構成する。

  1. 執行部会は、原則として、会長、副会長、部長、会計をもって構成するが副部長も出席する場合もある。
  2. 役員会は、会長、副会長、部長、会計、班長をもって構成する。
  3. 専門部会は、部長、副部長、部員をもって構成する。
  4. 班会議は、班長、組長、会員をもって構成する。

第18条 権能

総会は、次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算に関すること。
(2)事業報告及び収支決算に関すること。
(3)会則の制定改廃に関すること。
(4)役員の選任及び解任に関すること。
(5)その他、本会の運営に係る重要事項に関すること。
  1. 執行部会は、次の事項を立案する。
    (1)会の運営に関すること。
    (2)事業の執行に関すること。
    (3)その他必要事項。
  2. 役員会は、執行部会の立案した事項を議決し専門部に委ねる。
  3. 専門部会は、役員会で議決で決定された業務を分担し事業を遂行する。
  4. 班会議は、役員会で議決された事項を遂行し、班の運営にあたる。

第19条 通常総会

通常総会は、毎年1回開催する。

第20条 臨時総会

臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は、会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

第21条 執行部、役員会

執行部会、役員会は、会長が必要と認めたとき、又は、役員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

  1. 専門部会は、部長が必要と認めたとき開催する。
  2. 班会議は、班長が必要と認めたとき開催する。

第22条 招集

総会、執行部会、役員会は、会長が招集し、専門部会は、部長が招集し、班会議は、班長が招集する。

  1. 会長は、第20条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  2. 総会、執行部会及び役員会を招集する場合は、会員及び役員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければならない。
    ただし、執行部会、役員会については、会長が開催する必要があると認めたときは、この限りではない。

第23条 議長

総会の議長は、その総会において出席会員のなかから選任する。

  1. 執行部会、役員会の議長は、会長がこれにあたる。
  2. 専門部会の議長は、部長がこれにあたる。

第24条 定足数

会議は、総会においては総会員、執行部会、役員会、専門部会においては、役員現在数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

第25条 議決

総会の議決は、この会則に特別の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決する。

  1. 執行部会、役員会、専門部会の議事は、役員の過半数をもって決する。
  2. 可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。

第26条 書面表決

やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。

第27条 議事録

会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時及び場所
(2)会員又は役員の現在数
(3)会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
  1. 議事録には、議長及び出席した会員又は役員のなかからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第6章 表彰

第28条 表彰

本会の振興、地域発展及び福祉の増進に貢献し、その功績が大きかった会員又は、旧会員に対し表彰を行う。

  1. 表彰は、名誉会員及び特別表彰とする。
  2. 表彰方法は、別に定める。

第7章 資産及び会計

第29条 資産の構成

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)会費
(2)助成金
(3)寄付金品
(4)その他の収入
(5)別表2に掲げる資産

第30条 資産の管理

資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。

  1. 別表2に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。

第31条 経費の支弁

本会の経費は、資産をもって支弁する。

第32条 弔慰金

会員には、細則で定める弔慰金を贈呈することができる。

第33条 事業計画及び収支予算

本会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。

  1. 事業計画案及び収支予算案は、執行部会で編成し、役員会の承認を得る。

第34条 事業報告及び収支決算

本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後速やかに監事の監査を得て、2ケ月以内にその年度末の資産目録とともに、総会の承認を得なければならない。

第35条 事業年度

本会の事業年度、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。

第8章 会則の変更及び解散

第36条 会則の変更

本会の会則は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

第37条 解散及び残余財産の処分

本会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

  1. 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

第9章 雑則

第38条 書類及び帳簿等の備え付け

本会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかねばならない。

(1)会則
(2)認可に関する書類
(3)役員に関する書類
(4)会員に関する書類
(5)会議議事録
(6)会員名簿
(7)資産台帳
(8)収支及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(9)各事業年度末の財産目録及び収支決算書
(10)事業計画書及び収支予算書
(11)その他必要な書類及び帳簿

細則

第39条

役員会は、本会の会則を実施するに当たって、必要がある場合には、細則を定めることができる。
役員会は、細則を制定したときには、次の総会に報告し、承認を得なければならない。

附則

施工期日

  1. この会則は、平成4年4月26日から施行する。
  2. この会則は、平成10年1月14日から施行する。

別表1

地名 丁目・地番
2丁目5番~9番
3丁目1番~16番・19番~24番
4丁目1番~29番
5丁目1番~6番
大字芝 2114・2161~2163・2332・2338・2615~2618・2729~2731・2733・2753・2765・2767~2771・2773~2775・2777・2779~2781・2783・2785~2787・2791・2794・2797~2798・2807・2810・2812・2814・2817~2818・2821~2825・3841・3861・3899~3901・3965~3967・3969・3971~3972・5415・5418

詳しくは区域・ブロック・班構成をご覧ください。

別表2

土地

地目 面積 所在地
宅地 89.28m2 川口市芝4丁目28番15号(川口市大字芝字神戸2180-4・2181-4)
宅地 162.67m2 川口市大字芝神戸2792番1
134.00m2 川口市大字芝神戸2793番1

建物

名称 延床面積 所在地
芝神戸町会防災倉庫 135.3m2 川口市芝4丁目28番15号
芝神戸町会会館 104.1m2 川口市大字芝2793-1

その他

保存物の種類及び数量 大人神輿 1基
子ども神輿 1基